徴収@(定義)

<選問>
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、■■■として事業主が労働者に支払うものをいう。
・労働の対価
・給与
・賃金
・労働の対償


<択問>〇か×か?
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】
 慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。


解説@選問
■■■には「労働の対償」が入る。


解説@択問
正解であり慶弔見舞金は、賃金総額に含まれません。


■ポイント
慶弔見舞金、賞与及び通貨以外のもの、休業手当及び解雇予告手当、療養休業・育児介護休業した期間の賃金、生命保険等厚生保険契約、社会保険料などいろいろな問題で出題されています。確実に判断できるようにしましょう。


◆条文(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣定める
4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。