厚年@(適用事業所)

<選問>
国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、■■■を使用するものは適用事業所となる。
・従業員
・労働者
・臨時従業員
・常時従業員


<択問>〇か×か?
 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主は任意適用事業所の認可を受けることができる。


解説@選問
■■■には順に「常時従業員」が入る。


解説@択問
誤りの問題で個人経営の学習塾の事業は、「教育、研究又は調査の事業」に該当し、常時5人以上の従業員を使用する場合は、強制適用事業所となります。


■ポイント
下記条文の太字の辺りはしっかりと覚えておこう。


◆条文(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
2 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。