改正@国民年金法施行令の一部改正(1月17日官報より)

国民年金法施行令の一部改正)
第一条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。

第十四条の七の次に次の一条を加える。
(特定期間を有する者に関する特例)
第十四条の七の二特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。
2 法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。
第十四条の八中「附則第九条の四の九第三項及び」を「附則第九条の四の九第三項、」に改め、「附則第二条第一項」の下に「及び平成二十六年改正法附則第十条第一項」を加える。

第十四条の十一の次に次の二条を加える。
(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)
第十四条の十一の二特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。
(特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)
第十四条の十一の三特定受給者であつて、特定保険料納付期限日(法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第十四条の十一に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第一号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険
料免除期間は、計算の基礎としない。
一 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が十年未満である特定受給者保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者
二 保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第八条第四項に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及び保険料免除期間(法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。) 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者
2 前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。
3 前二項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第七号ロ中「含む」を「含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く」に改める。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 (省略)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十四条の七の次に一条を加える改正規定(同令第十四条の七の二第一項に係る部分に限る。)及び同令第十四条の十一の次に二条を加える改正規定(同令第十四条の十一の二に係る部分に限る。)並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

 

2017年1月17日(官報より)