労一@(職業安定機関と職業紹介事業者等の協力)職業安定法

<選問>
職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、■■■の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。


<択問>〇か×か?
職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するようにしなければならない。


解説@選問
■■■には「雇用情報」が入る。


解説@択問
「しなければならない→×」「努めなければならない→〇」


■ポイント
かなり難しい問題だと思います。毎年、見たこともない問題も出題されますが、択問のようによく読むと正誤の判断ができる問題もあります。あきらめずに頑張りましょう。


◆条文(職業安定機関と職業紹介事業者等の協力)@職業安定法
第五条の二 職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない