社一@(管掌)

<選問>
船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌する。また協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(■■■に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、■■■が行う。


<択問>〇か×か?
船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。


解説@選問
■■■には順に「疾病任意継続被保険者、厚生労働大臣」が入る。


解説@択問
全国健康保険協会→×」「厚生労働大臣→〇」


■ポイント
社一に関係する法律(国民健康保険法、高齢者医療確保法、児童手当法社会保険労務士法など)は多くあるが、一通り目を通すとともに過去問や市販されている予想問題にはチャレンジしポイントをおさえておこう。


◆条文(管掌)@船員保険
第四条 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。