労基@(公民権行使の保障)

<選問>
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他■■■を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、■■■。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


<択問>〇か×か?
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を申請した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、申請された時刻を変更することができる。


解説@選問
■■■には順に「公民としての権利、拒んではならない」が入る。
解説@択問
「申請→×」「請求→〇」 ※2か所

■ポイント
何度も繰り返し出題される条文です。基本をしっかり覚え応用問題にも対応できるようにしよう。


◆条文(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる