国年@(被保険者の資格)

<選問>
第1号被保険者とは、■■■を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号及び第3号のいずれにも該当しないものに基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを■■■を除く。


<択問>〇か×か?
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。


解説@選問
■■■には順に「日本国内に住所、受けることができる者」が入る。


解説@択問
この場合の配偶者は、第3号被保険者とはならないため正解となります。


■ポイント
平成27年に出題された問題ですが未だに時々悩んでしまう。65歳以上の者にあっては、老齢退職年金等の受給権を有しない被保険者等に限り、第2号被保険者となることができます。よって在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者は、第2号被保険者とはなりません。

 

◆条文(被保険者の資格)
法7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないものに基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
 二 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
 三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

(被保険者の資格の特例)
法附則3条 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。