雇用@(被保険者の個人番号の変更の届出)

<選問>
事業主は、その雇用する被保険者(■■■を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、■■■に、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


<択問>〇か×か?
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、7日以内に、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


解説@選問
■■■には順に「日雇労働被保険者、速やか」が入る。


解説@択問
「7日以内→×」「速やか→〇」


■ポイント
択問は平成28年に出題された問題です。個人番号については、今後も問題が出てくると思うので基本的なことはしっかりと覚えておこう。


◆条文(被保険者の個人番号の変更の届出)@雇用保険法施行規則
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。