健保@(定義)

<選問>
任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、■■■の被保険者又は■■■の被保険者等である者は、この限りでない。

<択問>〇か×か?
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

解説@選問
■■■には順に「船員保険後期高齢者医療」が入る。順番にも注意が必要。

解説@択問
「喪失の日まで→×」「喪失の日の前日まで→〇」

■ポイント
択問は平成16年に出題された問題です。『こんな細かなことどうでもいいじゃん』って思いますが、今後の実務にとっても大事なことです。しっかり判断しましょう。

◆条文(定義)
第三条の4
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。