徴収@(一般保険料の額)他

<選問>
厚生労働省令で定める事業とは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、一般保険料の額を正確に算定することが困難なものとする。
一 ■■■の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の■■■の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

<択問>〇か×か?
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。

解説@選問
■■■には順に「請負による建設林業」が入る。

解説@択問
「請負による事業→×」「請負による建設の事業→〇」

■ポイント
選問の「請負による建設の事業、立木の伐採の事業」の言葉は覚えておこう。また択問については平成16年に出題された問題であり、かなりの難問となっている。労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることとなっている。

◆条文(一般保険料の額)
第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。

(賃金総額の特例)@徴収法施行規則
第十二条 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

@徴収法施行規則
十三条 前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。