健康@法人格

<選問>
健康保険組合は、■■■とする。

<択問>〇か×か?
健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地及び近郊にあるものとする。

解説@選問
■■■には「法人」がはいる。「個人、法人または個人、全国健康保険協会の一部」などの言葉に惑わされないように。
解説@択問
「所在地及び近郊→×」「所在地→〇」

■ポイント
個人的に思うのは、健康保険法は範囲も広く重要な部分が多いので「健康保険組合」や「日雇特例被保険者」の問題は出さないでほしいが、必ずといっていいほど一問以上は出題されるので、まずは基本的な部分は理解し整理しておこう。

◆条文(法人格)
第九条 健康保険組合は、法人とする。
2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。