健康@療養の給付

<選問>
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、■■■歳に達する日の属する■■■以後である被保険者に係るものを除く。

<択問>〇か×か?
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の介護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。

解説@選問
■■■には順に「六十五(65)、月の翌月」がはいる。それぞれ似たような言葉や数字が選択で出題されると迷うのでしっかり覚えよう。

解説@択問
「介護→×」「看護→〇」

■ポイント
特定長期入院被保険者=六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者
健康保険法では基本的に介護については扱わない。(高額介護合算療養費の支給を除く)

◆条文(療養の給付)
第六十三条の2の一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。