社一@厚生労働大臣又は都道府県知事の指導

<選問>
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の■■■を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の■■■をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。

<択問>〇か×か?
国民健康保険団体連合会は、保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。

解説@選問
■■■には「指導」がはいる。「指導」については似たような言葉(相談・許可・認定・委託)があるので要注意。

解説@択問
国民健康保険団体連合会→×」「厚生労働大臣又は都道府県知事→〇」

■ポイント
一度目を通しておかないとなかなか「厚生労働大臣又は都道府県知事」や「指導」という言葉は出てこないかも。

◆条文(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 )
第四十一条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。