労基@均等待遇

<選問>
使用者は、労働者の国籍、■■■又は社会的身分を理由として、■■■、■■■その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

<択問>〇か×か?
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

解説@選問
この条文ので抜かれるのは■■■あたり。何度も条文を読み返せば「国籍、信条」という言葉は自然に入ってくる。■■■は順に「信条、賃金、労働時間」が入る。

解説@択問
まさに平成29年度の試験問題がだ、私たちの周りにはいろいろな法律があり守られている。「性別」について差別的取扱をすることを禁じている法律(男女雇用機会均等法)もあるが労働基準法では国籍、信条又は社会的身分のみを理由として労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

■ポイント
今、何の法律について問題を解いているのかということを常に意識する必要がある。これは特に社一や労一においても言えることです。

◆条文(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。