健康保険@産前産後休業を終了した際の改定

<選問>
産前産後休業を終了した際の改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して■■■月を経過した日の属する■■■からその年の■■■月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

<択問>〇か×か?
産前産後休業を終了した際の改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

解説@選問
この条文の2項で抜かれるのはほぼ■■■の部分のみ。余裕があれば「七月から十二月まで」あたりを覚えればOK。■■■は順に「二月、月の翌月、八月」が入る。

解説@択問
一見正解に見えるが、「月→×」は誤りで「月の翌月→〇」で正解となる。

 

■ポイント
下記に条文を掲載しているが1項と2項の条文が非常に似ており「三月」なのか「二月」なのか混乱する。「起算」という言葉がでれば「二月+月の翌月」という言葉が続く。よって「起2翌月」と覚えるとよい。なお、第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定) も同様に覚える。

 

◆条文(産前産後休業を終了した際の改定)
第四十三条の三 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。