労一@(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

<選問>
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得る言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの■■■に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を■■■。


<択問>〇か×か?
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


解説@選問
■■■には順に「相談講じなければならない」が入る。


解説@択問
平成29年1月1日に施行された妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置で正解の問題です。


■ポイント
法改正された部分は確実に読みこみ理解しよう。


◆条文 男女雇用機会均等法@(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条の二 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

徴収@(印紙保険料の決定及び追徴金)

<選問>
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の■■■に相当する額の■■■を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が■■■であるときは、この限りでない。


<択問>〇か×か?
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。


解説@選問
■■■には順に「百分の二十五、追徴金、千円未満」が入る。


解説@択問
「100円未満→×」「1,000円未満→〇」


■ポイント
「1,000円未満」「端数は切り捨てる」「100分の25」あたりを注意し覚えよう。択問は平成19年に出題されています。


◆条文(印紙保険料の決定及び追徴金)
第二十五条 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

雇用@(被保険者の個人番号の変更の届出)

<選問>
事業主は、その雇用する被保険者(■■■を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、■■■に、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


<択問>〇か×か?
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、7日以内に、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


解説@選問
■■■には順に「日雇労働被保険者、速やか」が入る。


解説@択問
「7日以内→×」「速やか→〇」


■ポイント
択問は平成28年に出題された問題です。個人番号については、今後も問題が出てくると思うので基本的なことはしっかりと覚えておこう。


◆条文(被保険者の個人番号の変更の届出)@雇用保険法施行規則
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

働き方改革法律案要綱

働き方改革法律案要綱
労働契約法20条の廃止
労働契約法20条が廃止されます。労働契約法20条を廃止して、パートタイマー・期間雇用の待遇について新たに統一のルールを定めることになりました。具体的な条文は以下の通りとなります。これまでの法律に存在していた労働契約法 第20条は不合理な取扱の禁止、パートタイマー労働法第9条は差別的取扱の禁止に属していましたが、今後統一されることになります。

 

不合理な取扱の禁止
・短時間・有期雇用 労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
・当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、
・当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、
・当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないものとすること。

 

差別的取扱の禁止
・事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、
・当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、
・その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、
・短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないものとすること。

 

今後注意が必要ですね。

労災@第三条関係

<選問>
労働者を使用する事業を適用事業とし、国の直営事業及び■■■については、この法律は、適用しない。


<択問>〇か×か?
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。


解説@選問
■■■には、「官公署の事業」が入る。


解説@択問
択問は平成20年に出題された問題で、正解は「派遣先」ではなく「派遣元」となり、労災保険の適用事業として保険給付が行われます。


■ポイント
派遣については労働者災害補償保険法でも度々出題されるので必ずチェックし派遣先なのか派遣元なのか押さえておこう。


◆条文
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない

安衛@(事業者等の責務)

<選問>
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と■■■を通じて職場における労働者の■■■を確保するようにしなければならない。


<択問>〇か×か?
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように努めなければならない。


解説@選問
■■■には順に「労働条件の改善、安全と健康」が入る。「快適な職場環境の実現」も同時に覚え、入れる順番にも気をつけよう。


解説@択問
「努めなければならない。→×」「配慮しなければならない。→〇」


■ポイント
択問ですが、「義務」なのか「努力義務」なのかしっかり見極めができるようにしましょう。


◆条文(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない

労基@(作成及び届出の義務)

<選問>
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 一 ■■■、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに■■■に関する事項
 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 四 臨時の賃金等(■■■手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
<択問>〇か×か?
使用者は、労働基準法第89条に規定する事項について就業規則を作成しなければならず、また、常時10人以上の労働者を使用する場合には、それを作成し、又は変更したときは、行政官庁に届け出なければならない。


解説@選問
■■■には順に「始業及び終業の時刻、昇給、退職」が入る。


解説@択問
就業規則の作成義務は、常時10人未満の労働者を使用する場合にはないため×となる。


■ポイント
就業規則の作成義務は、常時10人未満の労働者を使用する場合にはない。下記条文のように「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されている。択問は平成16年の問題であり89条は重要な部分であるので、労働契約と比較することも忘れずに覚えよう。


◆条文(作成及び届出の義務)
法89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項