今後のご活躍を・・・

第50回(平成30年度)の社会保険労務士試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。
11月の合格発表まで待ち遠しいですね。
さて、昨年の9月12日にこのブログを開設以来、5,000を超えるアクセスをいただきましたが、本日を持ちまして更新終了です。受験生のお力になれたかどうかはわかりませんが、約1年弱の期間、お付き合いをいただき有難うございました。

皆さまの今後のご活躍をお祈り致します。

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徴収@(督促及び滞納処分)

<選問>
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は期限をして督促をしなければならないが、督促をするときは、政府は納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して■■■経過した日でなければならないとなっている。
・14日以上
・7日を
・10日以上
・1月を


<択問>〇か×か?
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。


解説@選問
■■■には「10日以上」が入る。


解説@択問
正しい問題です。所轄都道府県労働局歳入徴収官が、督促をします。


■ポイント
択問は平成22年に出題された問題です。「10日以上」の「以上」もチェックしておきましょう。


◆条文(督促及び滞納処分)
第二十七条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。

雇用@(定義)

<選問>
雇用保険法において被保険者とは、適用事業に■■■される労働者であって、適用除外に該当しないものをいう。
・勤務
・使用
・雇用
・採用


<択問>〇か×か?
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。


解説@選問
■■■には「雇用」が入る。


解説@択問
誤りの問題で、このような期間の規定はありません。


■ポイント
択問は平成24年に出題された問題です。試験対策として、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならないことに注意しておきましょう。


◆条文(定義)
第4条 この法律において「被保険者」とは、適用事業雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
【以下省略】

(行政手引20352)
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格は、次のとおりである。
a その者が日本国の領域外に出張して就労する場合は、被保険者となる。
b その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。
c その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による。

労災@第九条

<選問>
労働者災害補償保険法において、年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した■■■で終わるものとする。
・月の前月
・月の翌月
・日
・月


<択問>〇か×か?
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。


解説@選問
■■■には「」が入る。


解説@択問
正しい問題です。


■ポイント
支給期間の問題については、平成19年、平成24年、平成27年と出題されています。択問は平成24年の問題ですが、本年はこの辺りから出題されると予想し取り上げました。他の支給期間と共通するところもあり確実に得点できるようにしましょう。


◆条文
第九条 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする

労基@(前借金相殺の禁止)

<選問>
■■■は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
・労働関係の当事者
・使用者
・労働者
・事業者


<択問>〇か×か?
使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。


解説@選問
■■■には「使用者」が入る。


解説@択問
正しい問題です。


■ポイント
前借金相殺の禁止についても何度も何度も試験問題になっています。いろいろな例題で出題されていますので、しっかりと判断できるように過去問を中心にチェックしておきましょう。択問は平成20年に出題された問題ですが、短いシンプルな問題だとちょっと悩んだりしませんか?自信をもって解答しましょう。


◆条文(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

国年@(支給要件)

<選問>
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が■B■年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が■B■年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
■A■&■B■
・1
・5
・10
・15
・20
・25
・40
・45


<択問>〇か×か?
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。


解説@選問
■A■には「25」、■B■には「10」が入る。


解説@択問
正しい問題です。妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始されます


■ポイント
寡婦年金は国民年金法の中でよく出題される箇所です。支給要件、支給期間、年金額についてはしっかり理解しておきましょう。また年金額については、死亡した夫が付加保険料を納めた場合でも加算は行われません


◆条文(支給要件)
第四九条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める

(支給停止)
第五二条 寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

1週間を切りました

試験まで1週間を切りました。以前も書きましたが私は試験前の最後3日間ぐらいは、どんどん知識を頭の中にため込みました。忘れていることが多く本当に情けない思いをしたのを今でも覚えています。もっともっと勉強しておけば・・・・・とその時は思いました。勉強法についても、もう少し書けば良かったかもしれませんが、社労士試験はやはり試験範囲も広くテキスト全てを読み返す時間は最後の1週間ではありません。私はそんなの中、付箋を貼った箇所を中心にテキストを見直しました。残りの1週間は今まで挑戦したことのない問題や参考書を見るのではなく、慣れた参考書(テキスト)や何度も間違った問題を中心にやっておきましょう。
また少し暑さも和らいできましたが体調管理には十分に注意しましょう。
ラスト1週間うちの猫と応援しています。f:id:hihirika:20180820111737j:plain
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